ブログ ストレスチェック義務化に物申す
2014年6月改正労働安全衛生法によって、 1.(50名以上の事業所について)全従業員へのストレスチェック実施 2.高ストレス状態かつ申出を行った従業員への医師面接 3.医師面接後、医師の意見を聴いた上で必要に応じた就業上の措置 の3点が、企業のメンタルヘルス対策強化の大きなポイントとされた。 1.の通称「ストレスチェック義務化」法が2015年12月1日から施行され各企業での対応が慌ただしくなっているようである。様々な企業がストレスチェック義務化対応サービスをセールスプロモーションしているが、本来は上述2.3.の質向上の重要性がもっと語られるべきであり、今改正では「出来るだけ実施することが望ましい努力義務」として定められた「ストレスチェックの集団分析※及びその結果を踏まえた職場環境改善」の後段の職場環境改善に繋げることこそが、企業の活動の重点になるべきであると私は思う。そう考えると、「ストレスチェック義務化」という言葉だけが踊っている今の状況は、非常に表層的対応であると感じると同時に、文字通り誰かに踊らされているのではないかと疑心暗鬼になる。 (※集団分析とは:個人結果がわからな...
